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■代替休暇(振替休暇)
(法37条B、@読替、則19条の2@1号読替)
使用者が、労使協定「延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えたためにその超過時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金が適用される労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる代替休暇(年次有給休暇を除く)を定めた場合、当該労働者が代替休暇を取得したときは、当該60時間を超えた時間のうち、当該取得した代替休暇に対応する時間の労働には当該割増賃金を支払う必要はありません。代替休暇を取得するか否かは労働者の判断により使用者が代替休暇の取得を強制できません。
なお中小事業主は月60時間超えの時間外労働について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払を要しない場合は、代替休暇の規定も適用がありません。割増賃金の支払を代替休暇に振替できるのは、1月について60時間を超えた時間外労働に係る割増賃金のうち、「1月について60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金の率である5割以上の率」と「通常の時間外労働に対する割増賃金の率である2割5分以上の率」との差に係る部分でです。つまり1月について60時間を超えた時間外労働に係る割増賃金であっても、通常の時間外労働に対する割増賃金の率である2割5分以上の率に係る部分には、割増賃金として支払うことが必要であり、これを代替休暇の付与に代えることはできません。
▼代替休暇に係る労使協定の協定事項(則19条の2@A)
使用者は、代替休暇に係る労使協定をする場合には、次の事項について、協定しなければなりません。なおこの労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません。
イ)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
当該算定方法は、労働者に1月に60時間を超える残業時間数に、換算率(労働者が代替休暇を取らない場合の割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合の割増賃金率との差に相当する率。)を乗じるものとする必要があります。
ロ)代替休暇の単位
1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の貸金が支払われる休暇と併用できる旨を定めた場合、当該休暇と合わせたものを含む)としなければなりません。
ハ)代替休暇を与えることができる期間
代替休暇の付与は、時間外労働が1月について60時間を超えた当該1月の末日の翌日から2月以内としなければなりません。
▼割増賃金の支払が不要となる時間(則19条の2B)
労働者が代替休暇を取得した場合、その労働者の1月に60時間超の残業時間のうち、「労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間」について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払を要しないことになります。
例示:1月に80時間(H)の残業をさせた場合
a)換算率=50%−25%
b) 振替できる時間=(80H−60H)×25% →5時間
c) 振替休暇の時間(例えば)5時間
d) 50%以上割増の割増賃金が不要となる時間
5時間÷25%=20時間
◆割増賃金
■割増率
(労基法第37条@AC、法附138条、則20条
割増賃金令)
■割増賃金の算定(則19条@)
■除外賃金(法37条D、則21条)
■代替休暇(振替休暇)
(労基法第37条B、@読み替え
則19条の2@1号読み替え)
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【労基法】労働時間等